車を個人売買で売却するときに用意する「譲渡証明書」とは?
車の個人売買では、譲渡証明書を用意する必要があります。
車以外の一般的な個人売買は、商品と代金を引き換えることで売買は終了です。
しかし自動車の場合、商品と代金を引き換えた後、所有者の名義変更を行う必要があり、自動車を誰がどこに保管しているのかを届け出なければなりません。
その届出で必要になるものの一つが、譲渡証明書です。
譲渡証明書は譲渡先と譲渡元、つまり個人売買では売主と買主(購入者)それぞれの指名、住所、車両の種類やナンバープレート番号、走行距離や車検証番号を記載し、署名・印鑑捺印することよって、該当自動車の譲渡を双方合意したものであることを証明します。
一般的な流れとしては、個人売買における売主である譲渡元が譲渡証明書を作成し、購入者に渡します。
個人売買に限らず、中古車販売店にて中古車を購入する際にも必要なものですが、中古車販売店側は譲渡証明書の必要性を熟知していますので、譲渡証明書でトラブルが発生するケースはほぼありません。
しかし個人売買の場合、譲渡証明書のことを知らない売主も少なくありませんので、購入する際には譲渡証明書についての認識を確認し、譲渡証明書を用意してもらいましょう。
車の個人売買で安い中古車を購入できても、譲渡証明書を用意してもらえなければ「自分の車」になりません。
譲渡証明書と名義変更はセット
なぜ中古車の個人売買に譲渡証明書が必要なのか。
その理由は譲渡したという事実を証明し、車の名義変更を行うためです。
すべての自動車は、誰が所有している自動車なのかを届け出なければなりません。この点は車種だけではなく、職業、年齢、性別を問わず、自動車を保有する人間全員に課せられた義務です。
普通自動車と軽自動車では管轄が異なるのですが、いずれにせよ行政側が「誰が所有している自動車なのか」を管轄しますので、自動車を所有する際には届出が必要です。
新車で購入する場合、それまで誰も所有していない自動車を新たに所有することになるので「変更」ではなく「新規登録」となりますので、名義変更は不要です。
しかし車の個人売買で中古車を購入する場合は必ず以前の持ち主がいますので、持ち主が変わったことを届け出なければなりません。
この手続きを名義変更といい、名義変更を行うために譲渡証明書が必要になります。
名義変更を行うことで、行政にて管轄している「車の所有者」の情報が変更されるので、責任の所在を明らかにすることができます。
これにより、長期間放置されていたり、あるいは何らかのトラブルで自動車が使用されていた場合、行政側が調査することで持ち主を特定できます。
個人売買の場合、基本的に持ち主がいる自動車の売買となりますので名義変更が必須となります。
仮に名義変更を行わない場合、購入者は「所有者」となることができないので車庫証明の取得や自動車保険への加入が行えません。
一方、出品者側は車体を譲ったとしても名義上は自分自身が所有者のままになりますので、自動車税の督促が来ますし、もしも譲渡者が事故を起こした場合、所有者として責任を問われる可能性もあります。
出品者、購入者いずれもデメリットしかありませんので、車の個人売買では迅速な名義変更が求められるので、譲渡証明書がより重要なものとなっています。
名義変更を自身で行う場合は委任状も必要
名義変更を行う多くの場合は、委任状も必要になります。
名義変更とは、自動車の持ち主の変更を届け出るものです。
しかし現実的に、それまでの持ち主(出品者)とこれからの持ち主(購入者)が顔を揃えて陸運局まで足を運ぶことは難しいでしょう。
家族間、あるいは近しい友人であれば可能かもしれませんが、近年利用者が増加傾向にあるインターネット上の個人売買では、出品者と購入者の住まいが近いとは限りません。
車の個人売買では基本的には購入者側が名義変更を行うケースが多いことから、出品者側が委任状を用意し、購入者に託します。
そのため、購入者は車を出品する際、譲渡証明書と委任状を用意しておくと取引がスムーズです。
委任状が無い場合、譲渡証明書だけでは「名義変更を任されたのか」が不明なので名義変更手続きを進めることはできません。
譲渡証明書はどこでもらえる?
譲渡証明書は運輸支局の窓口と、国土交通省の公式サイトからダウンロード・印刷する2通りの入手方法があります。
現実的には国土交通省の公式サイトからのダウンロード・印刷が手間がかかりません。こちらは無料で提供されているので、必要なのは印刷代だけです。
運輸支局は平日の日中までの対応となっていますので、譲渡証明書の入手のためだけに日中足を運ぶのは少々手間がかかります。
運輸支局が近くにある方で、あれば足を運んでの入手でも良いでしょう。
しかし、運輸支局が近くにない方は、下記リンクからPDFファイルをダウンロードするか、国土交通省の公式サイトからのダウンロード・印刷が無難です。
自宅にプリンターが無い場合にはWEBページをコンビニで印刷できるサービスも登場しているので、活用することで譲渡証明書を入手できます。
譲渡証明書は誰が書いてもいい?
譲渡証明書の書き手に関しては。指定がありません。
あくまでも譲渡証明書を「用意」することが求められているだけなので、だれが書いても問題ありません。
ただし、車の個人売買の流れを踏まえると売り手が用意した方がスムーズな名義変更が行えることから、売り手が用意するケースが一般的です。
もちろんあくまでも「一般的」な話なので、当事者間で合意形成が行えるのであれば、買い手側が用意しても問題ありません。
ただし、買い手が譲渡証明書を用意する場合、運輸支局あるいは国土交通省の公式サイトからダウンロードした後、一度売り手側に用意し、記入してもらう必要があります。
必要事項記入後に再度送付してもらい、必要事項を記載して譲渡証明書を完成させることになるので、手間がかかってしまいます。
売り手側が譲渡証明書を用意した場合は必要事項を記載し、買い手に送付するのみです。
一度戻してもらう必要はありませんので、買い手が用意するよりも手間が一つ省略できます。
どちらが用意するのも自由ではありますが、現実的な取引の流れを踏まえると売り手側が用意した方が名義変更までスムーズな流れで進めることができます。
譲渡証明書は手書きじゃなくても大丈夫?
譲渡証明書は運輸支局の窓口、あるいは国土交通省の公式サイトからダウンロードが可能なものではありますが、利用せずに手書きで用意しても問題ありません。
手書きのものでは認められないのでは?と思っている方も多いようですが、実は手書きでも必要事項が記載されていれば情緒証明書として認められます。
ただし、譲渡証明書を手書きする場合にはいくつかの注意点があります。
まずはボールペンを使用すること。鉛筆の場合、摩擦や劣化で消えてしまいます。
そのため、鉛筆での手書きの譲渡証明書では、必要事項が記載されていないケースも想定されるので、ボールペンにて手書きしなければなりません。
そして訂正する場合、訂正印の押印が必要です。二重線を引いた上に訂正印を押印することで、訂正に正当性が付加されます。
しかし訂正ばかりになると譲渡証明書に多くの訂正印が押印され、視認が難しくなりますのであまりにも訂正が多い場合には、新たに譲渡証明書を作成した方が良いでしょう。
ボールペンにて記載すべき情報を記載していれば、手書きの譲渡証明書でも問題ありません。しかし、現実的にはダウンロード・印刷が可能なので、そちらの方が正確ですし、自宅にプリンターがある環境であれば、手書きよりも印刷した方が手間がかかりません。
また、手書きの文字が認識できずに確認作業を行うと、その分時間がかかりますので、車の個人売買における譲渡証明書は手書きよりもダウンロード・印刷したものを使用した方が無難です。
譲渡証明書の書き方
譲渡証明書には下記の項目が用意されています。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 原動機の型式
- 譲渡年月日
- 譲渡人および譲受人の氏名・住所
- 譲渡人印
車名はメーカーでも良いので分かる人も多いかと思われますが、それ以外の3つの項目に関しては、車に興味のない人にとってはよく分からない項目だと感じてしまうことでしょう。
譲渡年月日や氏名、住所、譲渡人印に関しては難しいことではありませんが、やはり問題は型式、車台番号、原動機の型式です。
しかしこれらはすべて車検証に記載されているはずので、そのまま記載しましょう。
先程、譲渡証明書は基本的に売り手が用意するとお伝えしましたが、売り手が用意するとして話を進めると、注意すべきは新所有者の押印を押さないよう気を付けましょう。
譲渡年月日、新所有者の氏名・住所以外の部分は購入者が現れる前の段階でも作成が可能です。
しかし新所有者は買い手が表れなければ分からない点なので、譲渡人印欄は空欄で問題ありません。
空欄であることに違和感を持ち、ついつい押印してしまう方もいるのですが、こちらは空欄で大丈夫です。
譲渡証明書の作成に必要なもの
譲渡証明書の作成で必要になるのは、譲渡証明書の用紙と車検証です。
型式、車台番号、原動機の型式すべてを正確に暗記している方であれば車検証は不要ですが、現実的にはこれらすべてを一字一句正確に暗記している方は少数派かと思われますので車検証を用意しておきましょう。
車検証は自動車運転時の携行が義務付けられているものなので、自動車の中、もっと言えばほとんどの方はダッシュボードに置いてあるはずです。
また、売り手の場合は押印が必要になりますので、印鑑も用意しておきましょう。
譲渡証明書のテンプレートをダウンロード
譲渡証明書のテンプレートは、国土交通省の公式サイトに用意されています。
自動車保険を取り扱っている保険会社がホームページに用意しているケースもあるのですが、国土交通省の公式サイトが確実です。
国土交通省の公式サイトになりますので、登録不要かつ無料で閲覧・ダウンロードが可能です。
先程もお伝えしましたが、自宅にプリンターが無い場合はコンビニでWEBサイトの印刷が可能なサービスが用意されていますので、そちらを活用してみるのも良いでしょう。
譲渡証明書を記載する際の注意点1.普通紙に印刷する
譲渡証明書のテンプレートは、国土交通省の公式サイトからダウンロードできます。
ダウンロードしたテンプレートを印刷して必要事項を記入し、譲渡証明書を完成させることになりますが、必ず普通紙に印刷しましょう。
感熱紙に印刷した場合、経年によって印字が薄くなってしまいます。
感熱紙はFAXやレシートに使用されている用紙で、普通紙よりもコストが安い点が特徴ですが、譲渡証明書に使用した場合、印字が消えてしまうと証明書としての効力が維持できなくなりますので使用は控え、必ず普通紙に印刷しましょう。
譲渡証明書を記載する際の注意点2.記載に不備がないよう確認する
譲渡証明書に記入する内容は、正しさはもちろんですが必要な部分に正確な情報を記載していきます。
不備がある場合譲渡証明書は受理されませんので、名義変更手続きは不可能です。
再度作成し、足を運ぶことになるので一度の訪問で名義変更手続きが完了できるよう、不備のないよう確認しておきましょう。
役所相手になりますので、情状酌量や特例は通用しません。不備は不備として扱われるだけです。
譲渡証明書を記載する際の注意点3.譲渡されてから15日以内に行う
名義変更の手続きは自動車が自分の所有物となった15日以内に手続きを行うよう法律にて定められています。
道路運送車両法にて定められていることから、15日以上経過した後の名義変更は道路運送車両法第109条第2項違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
法律面だけではなく、相手も不安に思っていますので名義変更は迅速に進めるよう心がけましょう。
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