中古車はどこで買うのがおすすめ?中古車販売店・個人売買それぞれの良さは?

中古車はどこで買うべき?

車が欲しい新車ではなく中古車を購入したい、そう思ったとき、どこで買ったら良いか悩みませんか。どの車を選ぶのかも大切ですが、どこから購入するのかで、手数料や中古車の金額も違ってきます。そこで、中古車の購入はどこで買うべか、ディーラー、中古車販売店、個人売買、中古車オークションそれぞれの特徴、メリット、デメリットをみていきたいと思います。

カーディーラー

そもそもカーディーラーとは、特定のカーメーカーと契約をしているカーメーカーの販売代理店のことをいいます。カーディーラーと聞くと、新車の購入先として思い浮かぶ人が多いとは思いますが、実は中古車の販売も行っているところもあります。新車と中古車両方を取り扱っているカーディーラーもあれば、中古車を専門とするカーディーラーもあります。カーディラーの良さは、特定のカーメーカーと契約をしているがゆえ、その特定のカーメーカーのメンテナンス含めて対応するために部品や純正品を靱皮していることが多いです。ですので、中古車のメンテナンス状態もカーメーカーからの基準をもとに整備されており、車の品質としては高く維持されている中古車が販売されています。カーディーラーはカーメーカーの正規の販売店ということですので、カーメーカーの意に反するような品質の中古車は扱いませんので、品質面では安心して購入でき、その後のメンテナンスも頼みやすい点がメリットとなります。

一方で、カーディーラーは特定のカーメーカーと契約をしているため、その特定のカーメーカーの車のみしか扱っていないところが、様々なカーメーカーを検討したい人にとってはデメリットです。また、安心感と引き換えに中古車の価格は高くなります。そのため、中古車としてのお得感が薄れるというデメリットがあります。

中古車販売店

中古車を購入と考えたとき、一番始めに浮かぶのは中古車販売店ではないでしょうか。中古車の販売をメインで扱っており、幅広いカーメーカーの中古車を取り扱っています。そのため、様々な中古車から選びたいという人にはメリットです。また、価格もカーディーラーに比べれば安いでしょう。価格が安いのは売れ筋の車種を安く買い取りしているためです。一方、中古車の状態については個々の中古車によって様々となっているため、状態が良くない中古車も売られています。その中古車ごとの状況に合った価格になっていれば良いのですが、価格設定が合っているとは限らず、しっかり価格を調べないと高い金額で購入してしまうことにもなりかねません。さらに、アフターサービスやメンテナンスについては、それぞれの店舗によって違うため、確認が必要です。

個人売買

最近は、個人売買できるインターネットサイトや、アプリができました。今までは、中古車と言ったらカーディーラーや中古車販売店で購入するのが当たり前でしたが、個人での売買が進んできたことで、また1つ中古車の買う方法が増えました。個人売買の一番のメリットは、どこよりも安く購入が可能なことです。余計な中間分の値段増しもメンテナンス代の増しも発生しないため、安い値段で購入することができます。一方で、個人売買は売買契約、必要な書類、受け渡しを自分で手配したり確認したりしなければなりません。必要な書類がわからなかったり、直接取りに行けない場合には困惑することとなりますので、この点はデメリットとなります。

中古車オークション(オートオークション代行業者に依頼する)

実は、中古車は業者の人のみが参加できる大規模な中古車オークションが開催されています。このオークション会場から中古車販売店も中古車を購入しているのです。一般の人はこの業者向けのオークションには参加できませんが、オークション代行会社に購入をお願いすることで、購入することができます。オークション代行を利用して車を購入する場合、自分の探している車の車種、年式、走行距離等を事前に伝えることで、それに合う中古車を代行業者がオークション会場で探してくれ、気に入ったものがあれば入札をすることができます。最終的に、落札価格にオークション代行業者に対して支払う手数料を支払えば、中古車を購入することができます。オークション代行会社に購入をお願いすることで、中古車販売店を介さずに直接中古車を購入することができ、手数料を支払ったとしても中間で発生している上乗せ価格を省くことができ、安く車を購入することができるのがメリットです。また、オークション代行会社にお願いすることで、市場になかなか出回らない貴重な車を購入することができたり、市場に出ると即売れてしまうような優良な中古車を購入することが可能なのもメリットです。一方で、オークション会場の場合、購入前に中古車を直接確認したり、市場することができないのがデメリットです。また、オークション代行業者からもらう中古車の情報を元に、その車に入札をするか否かを判断しなければいけず、中古車に詳しくない人には、なかなか難しい作業になります。さらに、入札するだけで手数料がかかるところも多く、安易な入札はするのが難しいです。オークション代行業者の質も様々で、実際の落札価格がわからないので、信頼できるオークション代行業者に頼まないと上乗せされて中古車の代金を請求されてしまう危険性もあります。落札していからの車の名義変更等も自分で行わなければいけません。そのため自らでそのような手続きをすることが難しい人にはデメリットとなります。

中古車購入の手続き・必要な書類

中古車購入及び購入後必ず必要になる名義変更に必要な書類を1つずつみていきたいと思います。なお、まずは普通自動車についてみていきたいと思います。

車検証

車検証は必ず必要です。中古車販売店であれば準備してくれるところもありますが、購入する際には車検証があるか必ず確認しましょう。

印鑑証明書

印鑑証明書は売主、買主両方必要です。印鑑証明書は、実印を届けでした役やマイナンバーを持っていればコンビニエンスストアでも取得することができます。そもそも実印とは、公的に認められている印鑑ですので、印鑑証明書とは、この印鑑な本当に実印かどうかを証明するための書類です。実印の登録事態はその日で完了しますが、土日祝は登録ができないため、早めに準備しておきましょう。

委任状

委任状も売主から提出してもらう必要があります。この委任状は、車の名義変更を行うために必要となってきます。買主本人が名義変更を行う場合、最寄りの陸運局に行き手続きを行うことになります。なお、名義変更時にかかる費用は以下の4点です。

◇名義変更(移転登録)にかかる費用◇
1.車庫証明書の取得費用:2,500円〜3,000円程度
車庫証明の申請時(保管場所証明申請手数料)、及び発行時(保管場所標章交付手数料)に必要な手数料です。都道府県によって、手数料に若干差があります。
2.移転登録手数料:500円
運輸支局で名義変更を行う際に必要な手数料です。
3.ナンバープレート:1,500円程度(地域によって異なります)
管轄の運輸支局が変わらない場合は、必要ありません。
4.自動車税環境性能割:新車価格や年式により変動
売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金(旧自動車取得税)です。運輸支局に隣接する都道府県税事務所・自動車税事務所に申告して納めます。

車庫証明書

車庫証明書とは、自動車を日常で停める場所を確保していることを証明するものです。車庫証明書の申請は、管轄の警察署で手続きすることができます。

譲渡証明書

譲渡証明書とは、自動車の売買等により譲渡する場合、名義登録時に必要となる書類です。譲渡証明書は、売主、買主の両方が車の譲渡に同意していることを証明するものです。知らない間に第三者に車の名義変更をされ、勝手に所有権が移転しているような事態が発生しないようにするためのものです。

自賠責保険証

自動車保険証は、車の購入時に強制的な加入が求められる自賠責保険の証明をしたものです。必要となりますので、準備しておきましょう。

その他

名義変更の場合は、上の書類だけでなく、手数料納付書、自動車税・自動車税環境性能割、申請書(第1号様式)が必要になります。手数料納付書と申請書(第1号様式)の用紙は運輸支局の窓口にあります。また、自動車税・自動車税環境性能割の用紙は運輸支局に隣接する都道府県税事務所・自動車税事務所にありますので、こちらの用紙も必要なことを忘れないようにしましょう。

名義変更の場合の必要書類まとめ

名義変更の場合の必要書類をまとめておくと、以下となります。
◇名義変更の必要書類◇
1.車検証
2.譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
3.委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
4.旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
5.新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
6.新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)
7.手数料納付書
8.自動車税・自動車税環境性能割申告書
9.申請書(第1号様式)

軽自動車の場合

軽自動車の場合、上の印鑑証明書は不要となり、認印と住民票が必要となります。印鑑証明書が実印なのに比べると、普通自動車よりも揃えるのが楽です。なぜ軽自動車の場合、このように認印と住民票だけで問題ないかというと、軽自動車は自らの資産としてみなされないため手続きが簡素化されているのです。また、軽自動車の場合に必要な種類は以下となります。普通自動車とは違うので注意しておきましょう。

◇名義変更の必要書類◇
1.車検証
2.申請依頼書(旧所有者と新使用者、新所有者の認印の押印があるもの)
3.新使用者の住民票の写し、印鑑証明書いずれかの写し(発行日から3ヵ月以内のもの)
4.自動車検査証記入申請書 ※1(軽第1号様式)
5.軽自動車税(種別割)申告書 ※2 (報告書)
6.軽自動車税(環境性能割)申告書 ※2 (報告書)
※1 用紙は、軽自動車検査協会事務所・支所窓口等にあります。以下よりダウンロード、印刷することも可能です。https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_001222.html
※2 用紙は、軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口にあります

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